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おととい私のHPに届いた有権者のご意見には驚いた。その方によると、突然、社会保険庁から連絡があり、30年以上も前の保険料の過誤納550円を還付すると伝えてきたらしい。平成9年から見直し、今回やっとそれが発見された、というオマケの話まで付いている。保険料の取り漏れも腹立たしいが、こういう話もやりきれない思いだろう。
ところで、こういう場合の金利はどうなるのかしらと思って問い合わせてみた。厚生労働省の年金課によれば、金利は付していないということらしい。なぜなら、被保険者資格の取得や喪失(厚生年金から国民年金とかの異動にともなうもの)に関する届出義務は被保険者(つまり国民)にあり、その届出が適切に行われなかった場合、その期間の過誤納保険料は「善意の不当利得」だからだ、という説明である。そしてそれについては民法上の一般原則に則り無利子で返還するらしい。しかし、だ。まず、過誤納の原因がどうして被保険者の不適切な届出だと断定できるのであろうか。社会保険庁の事務的なミスによる過誤納はありえないというのであろうか。他でもない、あの組織だというのに。また、仮に不適切な届出が原因の過誤納だったとしても、その後30年以上もの間、それを発見できなかった(恐らくは、発見する気もなかった)社会保険庁は、本当に「善意の不当利得」と言い切れるのであろうか?
実は平成9年には、基礎年金番号というものが導入されたということだ。つまり、それ以前には国民年金と厚生年金は別々の帳簿管理がなされており、その両者間の保険料の重複支払いは全く把握できていなかった、ということのようだ。だから、30年以上も発見されなかったといっても、悪意はおろか不作為を非難されることもない、という説明だった。なんだか、分かったような分からないような、ただ悲しくなった。まあせめて、この組織のあり様が今よりひどくなることだけは無いことを祈ろう。
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