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地元からも不安の声が多く寄せられていた所謂「180日リハビリ制限」に関して、実態を理解するために厚労省からヒアリングをしました。結論から言えば、乱暴で粗雑な政策を昨年診療報酬改定(これは法改正では無いので、国会審議が要りません。それ自体問題のように思います。)で行ってしまい、患者や医療関係者から「総スカン」を食って慌てて来月から再度改正するということです。
今回の再改正により、(1)急性心筋梗塞や狭心症といったメジャーな病気についても、上限規定の対象外になり(ここまでは所謂「ポジティブリスト」というもの)、加えて(2)医者が特別必要と認めればそれも対象外となり(いわゆる「キャッチオール」というやつです。今度は失敗が許されないので、役所が逃げ道を用意したわけです)、さらに(3)年齢がネックとなって、あるいは短時間リハビリを望む方に使い勝手の悪い介護サービスに代えて、こういうケースにも医療保険のリハビリを引き続き提供することになりました。要するに、昨年の改正の重要箇所を全面改正すると言っても過言ではない大改正なのです(そうは役所は認めませんが)。
ここから引き出せる結論ですが、一つは霞ヶ関(正確には厚労省ですが、たぶんどこでも)の政策立案能力の低下です。そして弱者を散々苦しめておいて、その声を受けて「よっこらしょ」と後追いで再改正するという、やってはならない政策プロセスが横行しているということです。障害者自立支援法改正の時も、国会でも散々批判されながら与党が強行し、その後も全国から批判が止まず、地方自治体が緊急で独自に対策を打ち始め、国も結局補正予算を組んだという、恥ずかしい結果となったばかりです。初期の政策立案段階で、当然、役所も相当広範囲な国民各層の意見をヒアリングしていると想像するのですが、どうしてこんなお粗末な政策が実行されてしまうのか、不思議でなりません。そのことも説明に来た課長補佐に問い正したのですが、「今回も方向性は全く変わっておりません。」と相変わらずの役人答弁に終始していました。
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