要約筆記
これがどういう意味なのか、つい最近まで知りませんでした。先日、地元にある障害者施設を訪ねたときのこと、この言葉を教えていただきました。「耳の不自由な人には、手話があれば大丈夫、ということではないのですよ」と言われ、最初はその意味するところがわかりませんでした。手話は小さいときから習得していないと読み取るのが難しく、従って、人生の途中で聴覚を失った人、つまり中途失聴者の中には、手話を読み取れない人も多い、ということです。そして、そのような場合に力になるのが、要約筆記通訳者、つまり話し手の言葉を速記する専門の方々です。
実は、これが今の公職選挙法に違反するということで、個人演説会などの会場で障害者のために要約筆記のためのスクリーンを用意することが今はできないのです。法の143条では、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等を禁じています。金のかかる選挙を抑制しようという法の意図が、思わぬ副作用を生んでいるということだと思います。
たまたま、来週、私もメンバーとして取組んできた公職選挙法見直しチームの会合が久しぶりに東京で開かれます。秋の臨時国会での法案提出へ向けて、この要約筆記の問題にも取組んでいきたいと思います。
2008年7月18日